農薬安全使用基準の遵守

 平成14年全国各地で、無登録農薬が出回り農産物に対する信頼が大きく傷つけられてしまいました。
食の安全性について関心が高まる中、農水省は、農家の農薬使用分野に使用基準が定められた他、法律の内容が大きく変わりました。
 せなりー農園では、これら農薬取締法を遵守するとともに前述の「特別栽培認証制度」と独自の自主安全規制(後述)を加え、安心・安全・健康一番・おいしいりんごをお届けします。


              
◇農薬使用基準の考え方◇
                     農水省「農薬コーナー」 http://maff.go.jp/nouyaku/
〇遵守義務
食用作物、飼料作物に農薬を使う場合、農薬登録のときに定められた
1.適用作物 2.使用量、希釈倍率
3.使用時期 4.使用総回数
〇農薬使用者の責務
1.農作物などに害を及ぼさないようにする。
2.人間や家畜に危険を及ぼさないようにする。
3.農作物を通じて被害が出ないようにする。
4.水産物の被害が出ないようにする。
5.水質汚染を通じて人間や家畜に被害が出ないようにする。
6.農地の土壌汚染を通じて被害が出ないようにする。
〇マイナー作物への経過措置
農薬登録が行われていないマイナー作物は、当面の経過処置として、
都道府県知事の申請を通じて農林水産大臣が承認して利用を認める。
〇努力義務
1.有効期限を超えて農薬を使用しない。
2.航空防除の際には区域外への飛散を防ぐ。
3.住宅混在地では飛散を防ぐ。
4.農薬を使用した年月日、場所、農作物、農薬の種類や量を貴重する。
5.水田からの流出を抑える。
6.使用後に被覆する農薬は揮散を防ぐ。

せなりー農園の農薬安全自主規制


@除草剤を使わない(水質汚濁など環境に対する危険性が非常に大きい)
除草剤は雑草を殺すだけではなく、その毒性はりんごの樹の根から吸われ果実に浸透し、雨などで残留分が河川に流入し、水生動物や小動物への影響が懸念されます。
(最近の除草剤の毒性はある種の生物にとっては、かつての化学物質の一万倍にもなるという。)刈り取った雑草は堆肥として土壌に還元します。(草生栽培−果樹園に下草を生やす園地管理法で、もともとの目的は土壌流亡の防止、有機物の補給が中心であった。草の根が地中深く入るので「自然の深耕機」的な役割もはたし、小動物・微生物も増える。〈画像〉
A登録があるものでも毒性・魚毒性が強く、残留濃度が強い農薬は使わない。
◇ダーズバン(殺虫剤)・・市場、生協の農薬残留分析で基準値は下回るが残留農薬が検出されている。
◇ミクロデナポン(殺虫剤)・・8月以降の最終散布で残留する可能性が高い。
◇マリックス(殺虫剤)・・生協で使用自体が制限されている。
◇ニコチン(殺虫剤)・・〃
※ボルドー(殺菌)・・りんごの長期保存にすぐれ殺菌効果も高いとされているが、薬剤の成分上、銅の蓄積による土壌汚染、りんご果面汚染など安全性が確立されていない。
B性フェロモン剤使用による薬剤散布回数低減
人畜無害、果実の薬剤残留の心配が無い性フェロモン剤(ハマキコン)を園地に設置して、害虫の密度を減らし薬剤散布
回数の低減を図っています。
C収穫直前散布を行わない
収穫50日前に農薬散布を終了する。〔“サンつがる”のみ収穫30日前に落果防止剤(商品名ストッポール)散布

D天然物質から抽出した生物農薬を優先して使用し、化学合成農薬の使用を抑える。